当院は「かかりつけ医」機能を有する診療所として機能強化加算を算定しており、以下の取り組みを行っています
他の医療機関で処方される医薬品を把握し、必要な服薬管理を行うと共に診療録に記載します。なお、必要に応じ、担当医の指示を受けたスタッフが情報の把握を行うことも可能です。
◆必要に応じて、専門医師または専門医療機関への紹介を行います。
◆健康診断の結果など、健康管理に関するご相談に応じています。
◆保健・福祉サービスに関するご相談に応じています。
◆体調不良時など、緊急時における診療時間外の電話での問い合わせは、院長の携帯電話へ転送し対応させて頂きます。
当院では、「地域包括診療加算」等を算定する患者さんに、「かかりつけ医」として、次のような診療を行います
◆健康相談・予防接種に関する相談・介護保険制度の利用に関する相談への対応を行っています。
◆介護支援専門員・相談支援専門員からの相談には適時対応しております。
◆患者様の状態に応じて、28日以上の長期投薬やリフィル処方箋を交付することが可能です。
◆体調不良時等、診療時間外の電話での問い合わせは、院長の携帯電話へ転送し対応させて頂きます。
時間外対応体制加算1
当院では、体調不良時等、診療時間外の電話での問い合わせは、院長の携帯電話へ転送し対応させて頂きます。そのような体制に対して、「時間外対応体制加算1」を算定しております。
電子的診療情報連携体制整備加算
当院はオンライン資格確認を行う体制を整備しており、医療DXを通じて質の高い診療を提供できるよう取り組んでおります。オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報(受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報)を取得し、適切に活用し、診療を実施しております。医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、診療報酬の算定項目及び使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が分かる明細書を無償で発行しております。公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、希望される方には、明細書を無料で発行しております。ご希望の方は受付にてお申し付けください。
一般名処方加算
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
~長期収載品の選定療養について~
患者様のご希望を踏まえて長期収載品を処方した場合に、後発医薬品との差額の一部を選定療養費として患者さまにご負担いただくものです。ただし、医師が医療上の必要性があると判断した場合や、後発医薬品の提供が困難な場合は対象外となります。
ご不明な点やご心配なことなどがありましたら、スタッフまでご相談くださいい。
当院における院内感染防止の取り組み
◆院内感染防止対策に係る基本的な考え方◆
当院では、専任の院内感染管理者(院長)を配置し、全職員で院内感染発生の予防と発生時の速やかな対応を行います。
◆院内感染対策に係る組織体制・業務内容◆
院内感染対策マニュアルに基づき、院内換気、職員の手洗い・手指消毒、場面に応じた防護対策(手袋・マスク・ガウン・ゴーグルなどの適正使用)を行い感染防止に努めています。適切な感染対策が行われるよう、週1回の院内巡視を実施しております。全職員に対して、年2回以上の研修会を実施し、感染防止に関する知識の向上を図っています。
◆抗菌薬適正使用のための方策◆
抗菌薬(抗生物質)の不適切な使用は、耐性菌を生み出し感染症治療を困難にするなどの問題が指摘されています。厚生労働省「抗微生物薬適正使用の手引き第二版」を参考にし、治療効果の向上、副作用や耐性菌の減少に努めます。
◆他の医療機関等との連携体制◆
地域の医師会が主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加し、感染患者の発生状況や院内感染対策の実施状況などに関する情報の共有や意見交換を行い、最新の知見を共有するように努めます。また、新興感染症の発生等を想定した訓練に参加します。
新興感染症の発生時などに都道府県等の要請を受け、発熱患者の外来診療等を実施する体制を有し、そのことを自治体のホームページで公開しています。このような取り組みから、患者様お1人につき月1回「外来感染対策向上加算」を算定させていただいております。
ベースアップ評価料
当院では「ベースアップ評価料(Ⅰ)」の算定を開始しております。2024年6月の診療報酬改定により国の方針として進められている「職員の賃上げ」について制度化したものです。産業全体で賃上げが進む中、医療現場で働く方々の賃上げを行い、人材確保に努め、良質な医療提供を続けることができるようにするための取り組みです。
短期滞在手術等基本料1
短期滞在手術等基本料1とは、大腸ポリープ切除術などの日帰り手術に関して、適切な人員配置、施設や医療設備の充実度、緊急時の対応など、一定の施設基準を満たしている場合に算定が認められているものです。当院では、九州厚生局より短期滞在手術等基本料1の施設基準の認定を受けております。そのため、令和8年6月1日以降に大腸ポリープ切除術を実施された場合には、窓口でのお支払いに変更が生じます。なお、通常の胃・大腸内視鏡検査、生検のみの場合には短期滞在手術等基本料1の算定はありません。